大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)1742 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護入江波戸文夫の上告趣意第一点は原判決が被告人の本件業務上横領の所為を

包括一罪としたのを非難し、併合罪と認定処断すべきものであるという趣旨であつ

て被告人のため不利益な主張であり、また、判例違反を主張する点もあるけれども

所論引用の判例は本件に適切でなく、同第二点は、単なる法令違反の主張であり、

同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三一年七月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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